医科診療報酬事典

K599-4

両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1心筋電極の場合7,200点

2経静脈電極の場合7,200点

注両室ペーシング機能付き植込型除細動器の交換術を行った場合に算定する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

機能付き植込型除細動器交換術

(1)両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術は、次のいずれかに該当する患者に対して実施した場合に算定する。

ア血行動態が破綻する心室頻拍又は心室細動の自然発作が1回以上確認されている患者であって、両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術以外の治療法の有効性が心臓電気生理学的検査及びホルター型心電図検査によって予測できないもの

イ血行動態が破綻する心室頻拍又は心室細動の自然発作が1回以上確認されている患者であって、有効薬が見つからないもの又は有効薬があっても認容性が悪いために服用が制限されるもの

ウ既に十分な薬物療法や心筋焼灼術等の手術が行われているにもかかわらず、心臓電気生理学的検査によって血行動態が破綻する心室頻拍又は心室細動が繰り返し誘発される患者

(2)「1」については、循環器内科又は小児循環器内科の医師と心臓血管外科の医師が参加する、重症心不全患者又は不整脈患者の治療方針を決定するカンファレンスにより、本治療の適応判断を行うこと。

(3)両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術を行った患者については、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を記載する。なお、「1」を算定する場合は、

(2)に規定するカンファレンスの概要も併せて記載すること。

(4)特定保険医療材料 144 の両室ペーシング機能付き植込型除細動器本体の交換のみを行った場合は、「K599-4」両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術により算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術(心筋電極の場合)届出1504160107,200点
両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術(経静脈電極の場合)届出1504161107,200点