K548
経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルによるもの24,720点
2エキシマレーザー血管形成用カテーテルによるもの24,720点
3アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテルによるもの24,720点
注手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)同一医療機関において、同一患者の同一標的病変に対して「K546」経皮的冠動脈形成術、「K547」経皮的冠動脈粥腫切除術、「K548」経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)又は「K549」経皮的冠動脈ステント留置術を行う場合の合計回数は、5年間に2回以下を標準とする。なお、医学的根拠に基づきこれを超える回数の手術を実施する場合にあっては、以下の事項を診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載すること。
ア過去の実施時期
イ実施した手術及びそれぞれの実施時において使用した特定保険医療材料 130 の経皮的冠動脈形成術用カテーテル、アテレクトミーカテーテル、高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテル、特定保険医療材料 133 のエキシマレーザー血管形成用カテーテル、アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル及び特定保険医療材料 130 の冠動脈用ステントセットの使用本数
ウ今回、経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)を実施する理由及び医学的根拠
(2)当該手術が、日本循環器学会、日本冠疾患学会、日本胸部外科学会、日本心血管インターベンション治療学会、日本心臓血管外科学会、日本心臓病学会、日本集中治療医学会、日本心臓リハビリテーション学会及び日本不整脈心電学会の承認を受けた「急性冠症候群ガイドライン(2018 年改訂版)」又は「安定冠動脈疾患の血行再建ガイドライン(2018 年改訂版)」に沿って行われた場合に限り算定する。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルによるもの)届出150284310 | 24,720点 |
| 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)(エキシマレーザー血管形成用カテーテルによるもの)届出150359310 | 24,720点 |
| 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)(アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテルによるもの)届出150443750 | 24,720点 |