K526
食道腫瘍摘出術
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1内視鏡によるもの8,480点
2開胸又は開腹手術によるもの37,550点
3腹腔鏡下、縦隔鏡下又は胸腔鏡下によるもの50,250点
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
「1」を行った場合について、マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費用は、所定点数に含まれる。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 食道腫瘍摘出術(内視鏡によるもの)150253510 | 8,480点 |
| 食道腫瘍摘出術(開胸又は開腹手術によるもの)150253610 | 37,550点 |
| 食道腫瘍摘出術(腹腔鏡下によるもの)150274710 | 50,250点 |
| 食道腫瘍摘出術(縦隔鏡下によるもの)150288310 | 50,250点 |
| 食道腫瘍摘出術(胸腔鏡下によるもの)150317710 | 50,250点 |