医科診療報酬事典

K496-3

胸膜外肺剥皮術

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

11肺葉に相当する範囲以内のもの26,340点

21肺葉に相当する範囲を超えるもの33,150点

留意事項通知

この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
胸膜外肺剥皮術(1肺葉に相当する範囲以内のもの)15031681026,340点
胸膜外肺剥皮術(1肺葉に相当する範囲を超えるもの)15031691033,150点