医科診療報酬事典

K404

抜歯手術(1歯につき)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1乳歯130点

2前歯160点

3臼歯270点

4埋伏歯1,080点

注12又は3については、歯根肥大、骨の癒着歯等に対する骨の開さく又は歯根分離術を行った場合に限り、難抜歯加算として、230点を所定点数に加算する。

24については、完全埋伏歯(骨性)又は水平埋伏智歯に限り算定する。

34については、下顎完全埋伏智歯(骨性)又は下顎水平埋伏智歯の場合は、230点を所定点数に加算する。

4抜歯と同時に行う歯槽骨の整形等の費用は、所定点数に含まれる。

留意事項通知

この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
抜歯手術(1歯につき)(乳歯)150110010130点
抜歯手術(1歯につき)(前歯)150110110160点
抜歯手術(1歯につき)(臼歯)150110210270点
抜歯手術(1歯につき)(埋伏歯)1501104101,080点
難抜歯加算150385770230点
下顎完全埋伏智歯(骨性)又は下顎水平埋伏智歯加算150275070230点改定前 130点