医科診療報酬事典

K388-3

内喉頭筋内注入術(ボツリヌス毒素によるもの)

1,500点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)内喉頭筋内注入術(ボツリヌス毒素によるもの)は、痙攣性発声障害に対してボツリヌス毒素を経皮的に内喉頭筋内に注入した場合に算定する。

(2)実施に当たっては、経皮的に筋電図を使用し薬剤を注入すること。

(3)筋電図検査に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
内喉頭筋内注入術(ボツリヌス毒素によるもの)届出1504277101,500点