医科診療報酬事典

K379

副咽頭間隙腫瘍摘出術

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1経頸部によるもの34,320点

2経側頭下窩によるもの(下顎離断によるものを含む。)55,200点

留意事項通知

この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
副咽頭間隙腫瘍摘出術(経頸部によるもの)15034471034,320点
副咽頭間隙腫瘍摘出術(経側頭下窩によるもの(下顎離断によるものを含む。))15034481055,200点