医科診療報酬事典

K280

硝子体茎顕微鏡下離断術

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1網膜付着組織を含むもの38,950点

2その他のもの29,720点

留意事項通知

この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含むもの)15027401038,950点
硝子体茎顕微鏡下離断術(その他のもの)15009061029,720点