医科診療報酬事典

K260

強膜移植術

18,810点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)強膜を採取・保存するために要する費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。

(2)強膜を移植する場合においては、「眼球提供者(ドナー)適応基準について」(平成 12年1月7日健医発第 25 号厚生労働省保健医療局長通知)、「眼球のあっせん技術指針について」(平成 12 年1月7日健医発第 26 号厚生労働省保健医療局長通知)及び日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」を遵守している場合に限り算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
強膜移植術15008631018,810点