医科診療報酬事典

K259-3

ヒト羊膜基質使用自家培養口腔粘膜上皮細胞移植術

52,600点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)角膜上皮幹細胞疲弊症に対して、ヒト羊膜基質使用自家培養口腔粘膜上皮細胞移植(羊膜移植を併用した場合を含む。)を行った場合に算定する。

(2)ヒト羊膜基質使用自家培養口腔粘膜上皮細胞移植の実施に際して、口腔粘膜組織採取のみに終わり、ヒト羊膜基質使用自家培養口腔粘膜上皮細胞移植に至らない場合については、「K423」頬腫瘍摘出術の「1」に準じて算定する。

(3)ヒト羊膜基質使用自家培養口腔粘膜上皮細胞移植の実施に際して、ヒト羊膜基質使用自家培養口腔粘膜上皮細胞移植を行った保険医療機関と口腔粘膜組織採取を行った保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、ヒト羊膜基質使用自家培養口腔粘膜上皮細胞移植を行った保険医療機関で行うものとし、当該診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
ヒト羊膜基質使用自家培養口腔粘膜上皮細胞移植術15044315052,600点
口腔粘膜組織採取術(ヒト羊膜基質使用自家培養口腔粘膜上皮細胞移植術)150452550910点