医科診療報酬事典

K225-2

結膜腫瘍摘出術

6,290点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

注羊膜移植術を併せて行った場合は、羊膜移植加算として、5,000点を所定点数に加算する。

留意事項通知

この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
結膜腫瘍摘出術1502917106,290点
羊膜移植加算(結膜腫瘍摘出術)新設1504823705,000点