K223
結膜嚢形成手術
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1部分形成2,250点
2皮膚及び結膜の形成14,960点
3全部形成(皮膚又は粘膜の移植を含む。)16,730点
留意事項通知
この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 結膜嚢形成手術(部分形成)150079710 | 2,250点 |
| 結膜嚢形成手術(皮膚及び結膜の形成)150079810 | 14,960点 |
| 結膜嚢形成手術(全部形成(皮膚又は粘膜の移植を含む。))150079910 | 16,730点 |