医科診療報酬事典

K196-5

末梢神経遮断(挫滅又は切断)術(浅腓骨神経、深腓骨神経、後脛骨神経又は腓

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

腹神経に限る。)12,490点

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

腹神経に限る。)疼痛に対して行う末梢神経遮断(挫滅又は切断)術は、浅腓骨神経、深腓骨神経、後脛骨神経又は腓腹神経の場合に限り算定する。なお、浅腓骨神経、深腓骨神経、後脛骨神経及び腓腹神経を同時に遮断した場合には、それぞれ別に所定点数を算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
末梢神経遮断(挫滅又は切断)術(浅腓骨神経)15007555012,490点
末梢神経遮断(挫滅又は切断)術(深腓骨神経)15029965012,490点
末梢神経遮断(挫滅又は切断)術(後脛骨神経)15007565012,490点
末梢神経遮断(挫滅又は切断)術(腓腹神経)15029975012,490点