医科診療報酬事典

K190-6

仙骨神経刺激装置植込術

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1脊髄刺激電極を留置した場合24,200点

2ジェネレーターを留置した場合16,100点

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)医師の指示に従い、自ら送信機を使用することで便失禁又は過活動膀胱に対するコントロールを行う意思のある者であって、保存的療法が無効又は適用できない患者に対して実施する場合に限り算定できる。なお、自ら送信機を使用することができない患者に対して実施する場合は算定できない。

(2)患者自身により記載された同意書を診療録に添付すること。

(3)リードの抜去に要する費用は所定点数に含まれる。試験刺激を実施し、効果判定時に効果なしと判断されリードを抜去した場合、その費用は「1」の所定点数に含まれ別に算定できない。

(4)実施に当たっては、関係学会の定める診療に関する指針を遵守すること。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
仙骨神経刺激装置植込術(脊髄刺激電極を留置した場合)届出15039831024,200点
仙骨神経刺激装置植込術(ジェネレーターを留置した場合)届出15039841016,100点