医科診療報酬事典

K190

脊髄刺激装置植込術

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1脊髄刺激電極を留置した場合27,830点

2ジェネレーターを留置した場合16,100点

注脊髄刺激電極を2本留置する場合は、8,000点を所定点数に加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)薬物療法、他の外科療法及び神経ブロック療法の効果が認められない慢性難治性疼痛の除去又は軽減を目的として行った場合に算定する。

(2)試験刺激を実施し、効果判定時に効果なしと判断されリードを抜去した場合、その費用は「1」の所定点数に含まれ別に算定できない。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
脊髄刺激装置植込術(脊髄刺激電極を留置した場合)届出15039801027,830点
脊髄刺激装置植込術(ジェネレーターを留置した場合)届出15039811016,100点
脊髄刺激電極2本留置加算(脊髄刺激装置植込術)1503849708,000点