K174
水頭症手術
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1脳室穿破術(神経内視鏡手術によるもの)38,840点
2シャント手術24,310点
3シャント再建術
イ頭側のもの15,850点
ロ腹側のもの6,600点
ハ頭側及び腹側のもの19,150点
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)脳室穿破術、脳室腹腔シャント手術、脳室心耳シャント手術又は腰部くも膜下腔腹腔シャント手術を行った場合に算定する。
(2)「3」のシャント再建術において、カテーテル抜去に係る費用は所定の点数に含まれ、別に算定できない。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 水頭症手術(脳室穿破術(神経内視鏡手術によるもの))150301610 | 38,840点 |
| 水頭症手術(シャント手術)150301710 | 24,310点 |
| 水頭症手術(シャント再建術)(頭側のもの)150426510 | 15,850点 |
| 水頭症手術(シャント再建術)(腹側のもの)150426610 | 6,600点 |
| 水頭症手術(シャント再建術)(頭側及び腹側のもの)150426710 | 19,150点 |