医科診療報酬事典

K174

水頭症手術

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1脳室穿破術(神経内視鏡手術によるもの)38,840点

2シャント手術24,310点

3シャント再建術

イ頭側のもの15,850点

ロ腹側のもの6,600点

ハ頭側及び腹側のもの19,150点

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)脳室穿破術、脳室腹腔シャント手術、脳室心耳シャント手術又は腰部くも膜下腔腹腔シャント手術を行った場合に算定する。

(2)「3」のシャント再建術において、カテーテル抜去に係る費用は所定の点数に含まれ、別に算定できない。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
水頭症手術(脳室穿破術(神経内視鏡手術によるもの))15030161038,840点
水頭症手術(シャント手術)15030171024,310点
水頭症手術(シャント再建術)(頭側のもの)15042651015,850点
水頭症手術(シャント再建術)(腹側のもの)1504266106,600点
水頭症手術(シャント再建術)(頭側及び腹側のもの)15042671019,150点