K142-9
腰椎後方椎体固定術(内視鏡下)
53,500点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
注椎間が2以上の場合は、1椎間を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は2椎間を超えないものとする。
留意事項通知
この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 腰椎後方椎体固定術(内視鏡下)新設150481610 | 53,500点 |