K096-2
体外衝撃波疼痛治療術(一連につき)
5,000点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)治療に要した日数又は回数にかかわらず一連のものとして算定する。再発により2回目以降算定する場合には、少なくとも3か月以上あけて算定する。
(2)保存療法の開始日及び本治療を選択した医学的理由並びに2回目以降算定する場合にはその理由を診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載すること。なお、本手術に併せて行った「J119」消炎鎮痛等処置については、別に算定できない。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 体外衝撃波疼痛治療術(一連につき)150350550 | 5,000点 |