医科診療報酬事典

K086

断端形成術(軟部形成のみのもの)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1手指断端形成術2,770点

2足趾断端形成術2,770点

3その他の断端形成術3,300点

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)手指の切断術を行った場合は、「K086」の「1」手指断端形成術又は「K087」の「1」手指断端形成術により算定する。

(2)足趾の切断術を行った場合は、「K086」の「2」足趾断端形成術又は「K087」の「2」足趾断端形成術により算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
断端形成術(軟部形成のみのもの)(手指断端形成術)新設1504707102,770点
断端形成術(軟部形成のみのもの)(足趾断端形成術)新設1504708102,770点
断端形成術(軟部形成のみのもの)(その他の断端形成術)1500536103,300点