医科診療報酬事典

K080-5

肩関節唇形成術(関節鏡下)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1腱板断裂を伴うもの45,200点

2腱板断裂を伴わないもの32,160点

3肩甲骨烏口突起移行術を伴うもの46,370点

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

反復性肩関節脱臼患者に対して、再脱臼の予防を目的として、関節鏡下に剥離した関節唇の修復を実施することに加えて、関節鏡下に筋腱付きの肩甲骨烏口突起の関節窩前面への移行及び固定を実施した場合は、腱板断裂の有無に関わらず、「3」により算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
肩関節唇形成術(関節鏡下)(腱板断裂を伴うもの)15038421045,200点
肩関節唇形成術(関節鏡下)(腱板断裂を伴わないもの)15038431032,160点
肩関節唇形成術(関節鏡下)(肩甲骨烏口突起移行術を伴うもの)15044611046,370点