医科診療報酬事典

K074-2

靱帯断裂縫合術(関節鏡下)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1十字靱帯断裂縫合術24,170点

2膝側副靱帯断裂縫合術16,510点

3三角線維軟骨複合体縫合術16,730点

4その他の靱帯断裂縫合術15,720点

留意事項通知

この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
靱帯断裂縫合術(関節鏡下)(十字靱帯断裂縫合術)15031331024,170点
靱帯断裂縫合術(関節鏡下)(膝側副靱帯断裂縫合術)15031341016,510点
靱帯断裂縫合術(関節鏡下)(三角線維軟骨複合体縫合術)新設15046801016,730点
靱帯断裂縫合術(関節鏡下)(その他の靱帯断裂縫合術)15031361015,720点