K019-2
自家脂肪注入
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
150mL未満
イ1回目22,900点
ロ2回目11,450点
250mL以上100mL未満
イ1回目30,530点
ロ2回目15,265点
3100mL以上
イ1回目38,160点
ロ2回目19,080点
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)自家脂肪注入は、以下のアからエまでのいずれかに該当する患者に対して行った場合に、原則として1患者の同一部位の同一疾患に対して最大2回まで算定できる。ただし、2回行った後に再度行っても算定できない。
ア鼻咽頭閉鎖不全(鼻漏改善を目的として行った場合)
イ進行性顔面半側萎縮症、限局性強皮症、剣創状強皮症及び深在性エリテマトーデス等の変性疾患に伴う陥凹変形
ウ第一第二鰓弓症候群、トリーチャーコリンズ症候群及び頭蓋縫合早期癒合症等の先天性形態異常に対する頭蓋又は顔面形成術後の陥凹変形並びにポーランド症候群及び漏斗胸に伴う胸郭変形
エHIV関連脂肪萎縮症による頬部の陥凹変形
(2)自家脂肪採取に係る費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。
(3)注入した脂肪量に応じて所定の点数を算定する。なお、当該注入量を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 自家脂肪注入(50mL未満のもの)(1回目)新設届出150455010 | 22,900点 |
| 自家脂肪注入(50mL未満のもの)(2回目)新設届出150455110 | 11,450点 |
| 自家脂肪注入(50mL以上100mL未満のもの)(1回目)新設届出150455210 | 30,530点 |
| 自家脂肪注入(50mL以上100mL未満のもの)(2回目)新設届出150455310 | 15,265点 |
| 自家脂肪注入(100mL以上のもの)(1回目)新設届出150455410 | 38,160点 |
| 自家脂肪注入(100mL以上のもの)(2回目)新設届出150455510 | 19,080点 |