医科診療報酬事典

K006-3

鶏眼・胼胝切除術(露出部以外で縫合を伴うもの)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1長径3センチメートル未満1,280点

2長径3センチメートル以上6センチメートル未満3,230点

3長径6センチメートル以上4,160点

留意事項通知

この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
鶏眼・胼胝切除術(露出部以外で縫合を伴うもの)(長径3センチメートル未満)1503080101,280点
鶏眼・胼胝切除術(露出部以外で縫合を伴うもの)(長径3センチメートル以上6センチメートル未満)1503081103,230点
鶏眼・胼胝切除術(露出部以外で縫合を伴うもの)(長径6センチメートル以上)1503082104,160点