K006-3
鶏眼・胼胝切除術(露出部以外で縫合を伴うもの)
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1長径3センチメートル未満1,280点
2長径3センチメートル以上6センチメートル未満3,230点
3長径6センチメートル以上4,160点
留意事項通知
この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 鶏眼・胼胝切除術(露出部以外で縫合を伴うもの)(長径3センチメートル未満)150308010 | 1,280点 |
| 鶏眼・胼胝切除術(露出部以外で縫合を伴うもの)(長径3センチメートル以上6センチメートル未満)150308110 | 3,230点 |
| 鶏眼・胼胝切除術(露出部以外で縫合を伴うもの)(長径6センチメートル以上)150308210 | 4,160点 |