医科診療報酬事典

J129-4

治療用装具採型法

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1体幹装具700点

2四肢装具(1肢につき)700点

3その他(1肢につき)200点

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)「B001」特定疾患治療管理料の「20」糖尿病合併症管理料を算定している患者について、糖尿病足病変に対して用いる装具の採型を行った場合は、1年に1回に限り、所定点数を算定する。ただし、過去1年以内に「J129-3」治療用装具採寸法を算定している場合は算定できない。

(2)「J129-3」治療用装具採寸法と当該採型を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

(3)フットインプレッションフォームを使用して装具の採型を行った場合は、本区分の「3」その他の場合を算定する。(処置医療機器等加算)

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
治療用装具採型法(体幹装具)140061310700点
治療用装具採型法(四肢装具)(1肢につき)140061410700点
治療用装具採型法(その他)(1肢につき)140061510200点