J117
鋼線等による直達牽引(2日目以降。観血的に行った場合の手技料を含む。)(1局所
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
を1日につき)62点
注13歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、所定点数に55点を加算する。
2消炎鎮痛等処置を併せて行った場合は、鋼線等による直達牽引の所定点数のみにより算定する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)鋼線等による直達牽引は、鋼線等を用いて観血的に牽引を行った場合に算定する。なお鋼線等による直達牽引には、鋼線牽引法、双鋼線伸延法及び直達頭蓋牽引法を含むものである。
(2)1局所とは、上肢の左右、下肢の左右及び頭より尾頭までの躯幹のそれぞれをいい、全身を5局所に分けるものである。
(3)消炎鎮痛等処置、腰部又は胸部固定帯固定、低出力レーザー照射又は肛門処置を併せて行った場合は、鋼線等による直達牽引(2日目以降。観血的に行った場合の手技料を含む。)の所定点数のみにより算定する。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 鋼線等による直達牽引(2日目以降)(1局所を1日につき)140029210 | 62点 |