医科診療報酬事典

J117

鋼線等による直達牽引(2日目以降。観血的に行った場合の手技料を含む。)(1局所

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

を1日につき)62点

注13歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、所定点数に55点を加算する。

2消炎鎮痛等処置を併せて行った場合は、鋼線等による直達牽引の所定点数のみにより算定する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)鋼線等による直達牽引は、鋼線等を用いて観血的に牽引を行った場合に算定する。なお鋼線等による直達牽引には、鋼線牽引法、双鋼線伸延法及び直達頭蓋牽引法を含むものである。

(2)1局所とは、上肢の左右、下肢の左右及び頭より尾頭までの躯幹のそれぞれをいい、全身を5局所に分けるものである。

(3)消炎鎮痛等処置、腰部又は胸部固定帯固定、低出力レーザー照射又は肛門処置を併せて行った場合は、鋼線等による直達牽引(2日目以降。観血的に行った場合の手技料を含む。)の所定点数のみにより算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
鋼線等による直達牽引(2日目以降)(1局所を1日につき)14002921062点