医科診療報酬事典

J113

耳垢栓塞除去(複雑なもの)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1片側90点

2両側160点

注6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)耳垢水等を用いなければ除去できない耳垢栓塞を、完全に除去した場合に算定する。

(2)簡単な耳垢栓除去は、第1章基本診療料に含まれるものであり、耳垢栓塞除去を算定することはできない。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
耳垢栓塞除去(複雑なもの)(片側)14002261090点
耳垢栓塞除去(複雑なもの)(両側)140051610160点