J113
耳垢栓塞除去(複雑なもの)
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1片側90点
2両側160点
注6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)耳垢水等を用いなければ除去できない耳垢栓塞を、完全に除去した場合に算定する。
(2)簡単な耳垢栓除去は、第1章基本診療料に含まれるものであり、耳垢栓塞除去を算定することはできない。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 耳垢栓塞除去(複雑なもの)(片側)140022610 | 90点 |
| 耳垢栓塞除去(複雑なもの)(両側)140051610 | 160点 |