J103
180点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
(1)扁桃周囲炎又は扁桃周囲膿瘍において、単に穿刺排膿のみ行い切開しなかった場合は所定点数を算定し、試験穿刺を行い膿汁を認め直ちに切開した場合は「K368」扁桃周囲膿瘍切開術を算定する。
(2)「D406-2」扁桃周囲炎又は扁桃周囲膿瘍における試験穿刺と同一日に算定することはできない。