J095
耳処置(耳浴及び耳洗浄を含む。)
27点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
注1入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
2点耳又は簡単な耳垢栓塞除去については、第1章基本診療料に含まれ、別に算定できない。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)耳処置とは、外耳道入口部から鼓膜面までの処置であり、耳浴及び耳洗浄が含まれており、これらを包括して一側、両側の区別なく1回につき所定点数を算定する。
(2)点耳又は簡単な耳垢栓除去は、第1章基本診療料に含まれるものであり、耳処置を算定することはできない。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 耳処置(耳浴及び耳洗浄を含む)140019310 | 27点 |