J089
睫毛抜去
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1少数の場合25点
注入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
2多数の場合45点
注1上眼瞼と下眼瞼についてそれぞれ処置した場合であっても1回の算定とする。
21日に1回に限り算定する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
5~6本程度の睫毛抜去は「1」を算定する。また、「1」については、他の眼科処置又は眼科手術に併施した場合には、その所定点数に含まれ別に算定できない。(耳鼻咽喉科処置)
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 睫毛抜去(少数)140017850 | 25点 |
| 睫毛抜去(多数)140018310 | 45点 |