医科診療報酬事典

J087

前房穿刺又は注射(前房内注入を含む。)

180点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

注顕微鏡下に行った場合は、顕微鏡下処置加算として、180点を加算する。

留意事項通知

この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
前房穿刺(前房内注入を含む)140024410180点
前房注射(前房内注入を含む)140018150180点
顕微鏡下処置加算(前房穿刺又は注射)(前房内注入を含む)140018070180点