医科診療報酬事典

J086

眼処置

25点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

注1入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。

2点眼又は洗眼については、第1章基本診療料に含まれ、別に算定できない。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)所定点数には、片眼帯、巻軸帯を必要とする処置、蒸気罨法、熱気罨法、イオントフォレーゼ及び麻薬加算が含まれており、これらを包括して1回につき所定点数を算定する。

(2)点眼及び洗眼は、第1章基本診療料に含まれるものであり、眼処置を算定することはできない。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
眼処置14001761025点