J057-3
鶏眼・胼胝処置
170点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
注月2回に限り算定する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
鶏眼・胼胝処置は、同一部位について、その範囲にかかわらず月2回を限度として算定する。(泌尿器科処置)
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 鶏眼・胼胝処置140038710 | 170点 |
J057-3
170点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
注月2回に限り算定する。
鶏眼・胼胝処置は、同一部位について、その範囲にかかわらず月2回を限度として算定する。(泌尿器科処置)
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 鶏眼・胼胝処置140038710 | 170点 |