医科診療報酬事典

J036

非還納性ヘルニア徒手整復法

290点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

注新生児又は3歳未満の乳幼児の場合は、新生児加算又は乳幼児加算として、それぞれ110点又は55点を加算する。

留意事項通知

この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
非還納性ヘルニア徒手整復法140007510290点
新生児加算(非還納性ヘルニア徒手整復法)140049570110点