I008
入院生活技能訓練療法
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1入院の日から起算して6月以内の期間に行った場合100点
2入院の日から起算して6月を超えた期間に行った場合75点
注1入院中の患者について、週1回に限り算定する。
2入院生活技能訓練療法と同一日に行う他の精神科専門療法は、所定点数に含まれるものとする。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)入院生活技能訓練療法とは、入院中の患者であって精神疾患を有するものに対して、行動療法の理論に裏付けられた一定の治療計画に基づき、観察学習、ロールプレイ等の手法により、服薬習慣、再発徴候への対処技能、着衣や金銭管理等の基本生活技能、対人関係保持能力及び作業能力等の獲得をもたらすことにより、病状の改善と社会生活機能の回復を図る治療法をいう。
(2)精神科を標榜している保険医療機関において、経験のある2人以上の従事者が行った場合に限り算定できる。この場合、少なくとも1人は、看護師、准看護師又は作業療法士のいずれかとし、他の1人は精神保健福祉士、公認心理師又は看護補助者のいずれかとすることが必要である。なお、看護補助者は専門機関等による生活技能訓練、生活療法又は作業療法に関する研修を修了したものでなければならない。
(3)対象人数及び実施される訓練内容の種類にかかわらず、患者1人当たり1日につき1時間以上実施した場合に限り、週1回に限り算定できる。
(4)1人又は複数の患者を対象として行った場合に算定できるが、複数の患者を対象とする場合は、1回に 15 人に限る。ただし、精神症状の安定しない急性期の精神疾患患者は、対象としない。
(5)当該療法に従事する作業療法士は、精神科作業療法の施設基準において、精神科作業療法に専従する作業療法士の数には算入できない。また、当該療法に従事する看護師、准看護師及び看護補助者が従事する時間については、入院基本料等の施設基準における看護要員の数に算入できない。
(6)入院生活技能訓練療法を実施した場合はその要点を個々の患者の診療録等に記載する。
(7)入院生活技能訓練療法と同一日に行う他の精神科専門療法は、別に算定できない。
(8)当該療法に要する消耗材料等については、当該保険医療機関の負担とする。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 入院生活技能訓練療法(入院の日から起算して6月以内の期間に行った場合)180018210 | 100点 |
| 入院生活技能訓練療法(入院の日から起算して6月を超えた期間に行った場合)180016810 | 75点 |