I003
標準型精神分析療法(1回につき)
390点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
注診療に要した時間が45分を超えたときに限り算定する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)標準型精神分析療法とは、口述による自由連想法を用いて、抵抗、転移、幼児体験等の分析を行い解釈を与えることによって洞察へと導く治療法をいい、当該療法に習熟した医師により行われた場合に、概ね月6回を標準として算定する。また、精神科を標榜する保険医療機関以外の保険医療機関において、標準型精神分析療法に習熟した心身医学を専門とする医師が当該療法を行った場合においても算定できる。
(2)口述でなく筆記による自由連想法的手法で行う精神分析療法は、1時間以上にわたるような場合であっても、入院中の患者にあっては「I001」入院精神療法により、入院中の患者以外の患者にあっては「I002」通院・在宅精神療法により算定する。
(3)標準型精神分析療法を行った場合は、その要点及び診療時間を診療録に記載する。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 標準型精神分析療法(1回につき)180006810 | 390点 |