G012
結膜下注射
42点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)両眼に行った場合は、それぞれに片眼ごとの所定点数を算定する。
(2)結膜下注射又は眼球注射の実施時に使用された麻薬については、「通則5」の加算は算定できない。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 結膜下注射130005610 | 42点 |
G012
42点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
(1)両眼に行った場合は、それぞれに片眼ごとの所定点数を算定する。
(2)結膜下注射又は眼球注射の実施時に使用された麻薬については、「通則5」の加算は算定できない。
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 結膜下注射130005610 | 42点 |