医科診療報酬事典

G009

脳脊髄腔注射

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1脳室360点

2後頭下264点

3腰椎160点

注6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、60点を所定点数に加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

検査、処置を目的とする穿刺と同時に実施した場合は、当該検査若しくは処置又は脳脊髄腔注射のいずれかの所定点数を算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
脳脊髄腔注射(脳室)130004910360点改定前 300点
脳脊髄腔注射(後頭下)130005010264点改定前 220点
脳脊髄腔注射(腰椎)130004810160点
乳幼児加算(脳脊髄腔注射)13000517060点