D298-2
720点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
(1)内視鏡下嚥下機能検査は、嚥下機能が低下した患者に対して、喉頭内視鏡等を用いて直接観察下に着色水を嚥下させ、嚥下反射惹起のタイミング、着色水の咽頭残留及び誤嚥の程度を指標に嚥下機能を評価した場合に算定する。
(2)内視鏡下嚥下機能検査、「D298」嗅裂部・鼻咽腔・副鼻腔入口部ファイバースコピー及び「D299」喉頭ファイバースコピーを2つ以上行った場合は、主たるもののみ算定する。