D267
色覚検査
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1アノマロスコープ又は色相配列検査を行った場合70点
21以外の場合48点
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
「2」の場合には、ランターンテスト及び定量的色盲表検査が含まれるが、色覚検査表による単なるスクリーニング検査は算定しない。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 色覚検査(アノマロスコープ)160083450 | 70点 |
| 色覚検査(アノマロスコープ)(近視進行抑制薬を処方するもの)新設160249710 | 70点 |
| 色覚検査(色相配列検査を行った場合)160083550 | 70点 |
| 色覚検査(色相配列検査を行った場合)(近視進行抑制薬を処方するもの)新設160249810 | 70点 |
| 色覚検査(1以外の場合)160161810 | 48点 |
| 色覚検査(1以外の場合)(近視進行抑制薬を処方するもの)新設160249910 | 48点 |
| ランターンテスト160083650 | 48点 |
| ランターンテスト(近視進行抑制薬を処方するもの)新設160250050 | 48点 |
| 定量的色盲表検査160083750 | 48点 |
| 定量的色盲表検査(近視進行抑制薬を処方するもの)新設160250150 | 48点 |