医科診療報酬事典

D251

音声言語医学的検査

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1喉頭ストロボスコピー450点

2音響分析450点

3音声機能検査450点

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)「2」の音響分析は、種々の原因による音声障害及び発音、構音、話しことば等の障害がある患者に対して、音声パターン検査又は音声スペクトル定量検査のうちの一方又は両方を行った場合に算定する。

(2)「3」の音声機能検査とは、嗄声等の音声障害について、発声状態の総合的分析を行う検査であり、音域検査、声の強さ測定、発声時呼吸流の測定、発声持続時間の測定を組み合わせて、それぞれ又は同時に測定するものをいい、種類及び回数にかかわらず、一連として1回算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
喉頭ストロボスコピー160080210450点
音響分析160080310450点
音声機能検査160080410450点