医科診療報酬事典

D237-3

覚醒維持検査

5,000点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)覚醒維持検査は、過眠症状を伴う睡眠障害の重症度又は治療効果の判定を目的として、概ね2時間間隔で4回以上の覚醒維持検査を行った場合に1月に1回を限度として算定する。

(2)関連学会より示されている指針を遵守し、適切な手順で行われた場合に限り算定できる。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
覚醒維持検査1602400105,000点