D236-3
脳磁図
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1自発活動を測定するもの17,100点
2その他のもの5,100点
注11については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、てんかんの診断を目的として行われる場合に限り算定する。
22については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)「1」自発活動を測定するもの
アてんかんの患者に対する手術部位の診断や手術方法の選択を含めた治療方針の決定のために、自発脳磁図の測定及びてんかん性異常活動の解析を行った場合に、患者1人につき1回に限り算定できる。
イ当該検査を算定するに当たっては、手術実施日又は手術実施予定日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。また、手術が行われなかった場合はその理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
ウ当該検査の実施に当たっては、関連学会の定める実施指針に沿って検査を行うこと。
(2)「2」その他のもの
ア中枢神経疾患に伴う感覚障害若しくは運動障害、原発性てんかん又は続発性てんかんの鑑別診断のために行った場合に、患者1人につき1回に限り算定できる。
イ当該検査を算定するに当たっては、当該検査の医学的な必要性及び結果の概要を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 脳磁図(自発活動を測定するもの)届出160218410 | 17,100点 |
| 脳磁図(その他のもの)届出160175810 | 5,100点 |