D222
経皮的血液ガス分圧測定、血液ガス連続測定
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
11時間以内又は1時間につき100点
25時間を超えた場合(1日につき)630点
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)経皮的血液ガス分圧測定は、以下のいずれかに該当する場合に算定する。
ア循環不全及び呼吸不全があり、酸素療法を行う必要のある新生児に対して測定を行った場合。その際には、測定するガス分圧の種類にかかわらず、所定点数により算定する。ただし、出生時体重が 1,000g 未満又は 1,000g 以上 1,500g 未満の新生児の場合は、それぞれ 90 日又は 60 日を限度として算定する。
イ神経筋疾患、肺胞低換気症候群(難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する指定難病の患者であって、同法第7条第4項に規定する医療受給者証を交付されているもの(同条第1項各号に規定する特定医療費の支給認定に係る基準を満たすものとして診断を受けたものを含む。)に限る。)又は慢性呼吸器疾患の患者に対し、NPPVの適応判定及び機器の調整を目的として経皮的に血中のPCO2を測定した場合。その際には、1入院につき2日を限度として算定できる。
(2)血液ガス連続測定は、閉鎖循環式全身麻酔において分離肺換気を行う際に血中のPO2、PCO2及びpHの観血的連続測定を行った場合に算定できる。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 経皮的血液ガス分圧測定(1時間以内又は1時間につき)160073910 | 100点 |
| 血液ガス連続測定(1時間以内又は1時間につき)160159350 | 100点 |
| 経皮的血液ガス分圧測定(5時間を超えた場合)(1日につき)160102910 | 630点 |
| 血液ガス連続測定(5時間を超えた場合)(1日につき)160159450 | 630点 |