医科診療報酬事典

D211

トレッドミルによる負荷心肺機能検査、サイクルエルゴメーターによる心肺機能検査

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1,600点

注1負荷の回数又は種類にかかわらず所定点数により算定する。

2区分番号D200に掲げるスパイログラフィー等検査又は区分番号D208に掲げる心電図検査であって、同一の患者につき当該検査と同一日に行われたものの費用は、所定点数に含まれるものとする。

3運動療法における運動処方の作成、心・肺疾患の病態や重症度の判定、治療方針の決定又は治療効果の判定を目的として連続呼気ガス分析を行った場合には、連続呼気ガス分析加算として、520点を所定点数に加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)トレッドミルによる負荷心肺機能検査、サイクルエルゴメーターによる心肺機能検査には、この検査を行うために一連として実施された「D208」心電図検査、「D200」スパイログラフィー等検査を含むものであり、負荷の種類及び回数にかかわらず、所定点数により算定する。

(2)呼吸器疾患に対して施行された場合にも、所定点数を算定できる。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
トレッドミルによる負荷心肺機能検査1600699101,600点
サイクルエルゴメーターによる心肺機能検査1600700501,600点
連続呼気ガス分析加算160186470520点