D006-5
染色体検査(全ての費用を含む。)
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1FISH法を用いた場合2,477点
2流産検体を用いた絨毛染色体検査を行った場合4,465点
3その他の場合2,444点
注1分染法を行った場合は、分染法加算として、386点を所定点数に加算する。
22については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行う場合に限り算定する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)染色体検査の所定点数には、フィルム代、現像代、引伸印画作製代を含む。
(2)染色体検査の「注1」の分染法加算については、その種類、方法にかかわらず、1回の算定とする。
(3)「1」のFISH法を用いた場合については、患者1人につき1回に限り算定できる。ただし、びまん性大細胞型B細胞リンパ腫又は多発性骨髄腫の診断の目的で検査を行った場合に、患者の診断の確定までの間に3回に限り算定する。
(4)「2」の流産検体を用いた絨毛染色体検査については、自然流産の既往のある患者であって、流産手術を行った者に対して、流産検体を用いたギムザ分染法による絨毛染色体検査を実施した場合に算定できる。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 染色体検査(全ての費用を含む。)(FISH法を用いた場合)160231010 | 2,477点 |
| 染色体検査(全ての費用を含む。)(流産検体を用いた絨毛染色体検査)届出160233110 | 4,465点改定前 4,603点 |
| 染色体検査(全ての費用を含む。)(その他の場合)160233010 | 2,444点改定前 2,477点 |
| 分染法加算(染色体検査)160060870 | 386点改定前 397点 |