医科診療報酬事典

C171

在宅酸素療法材料加算

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1チアノーゼ型先天性心疾患の場合780点

2その他の場合100点

注在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に係る機器を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)在宅酸素療法材料加算1は、「C103」在宅酸素療法指導管理料の「1」を算定すべき指導管理を行った患者に対し、保険医療機関からチアノーゼ型先天性心疾患の患者に小型酸素ボンベ又はクロレート・キャンドル型酸素発生器が提供される場合に算定できる。なお、本加算には当該装置に係る費用のうち、装置に必要な回路部品その他の附属品等に係る費用が含まれるものであること。

(2)在宅酸素療法材料加算2は、「C103」在宅酸素療法指導管理料の「2」を算定すべき指導管理を行った患者に対し、保険医療機関から在宅酸素療法装置が提供される場合に算定できる。なお、本加算には当該装置に係る費用のうち、装置に必要な回路部品その他の附属品等に係る費用が含まれるものであること。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
在宅酸素療法材料加算(チアノーゼ型先天性心疾患の場合)114041510780点
在宅酸素療法材料加算(その他の場合)114041610100点