C168-2
携帯型精密ネブライザ加算
3,200点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
注肺高血圧症の患者であって入院中の患者以外のものに対して、携帯型精密ネブライザを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)本加算は、吸入用のプロスタグランジンI2製剤を使用するに当たり、一定量の薬液を効率的に吸入させるため、患者の呼吸に同調して薬液を噴霧する機構を備えた携帯型精密ネブライザを使用した場合に算定する。
(2)携帯型精密ネブライザ加算には、携帯型精密ネブライザを使用するに当たって必要な全ての費用が含まれ、別に算定できない。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 携帯型精密ネブライザ加算114041410 | 3,200点 |