医科診療報酬事典

C166

携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算

2,500点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

注次のいずれかに該当する入院中の患者以外の患者に対して、携帯型ディスポーザブル注入ポンプを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

イ悪性腫瘍の患者であって、在宅において麻薬等の注射を行っている末期の患者

ロ悪性腫瘍の患者であって、在宅において抗悪性腫瘍剤等の注射を行っている患者

ハイ又はロに該当しない場合であって、緩和ケアを要する心不全、呼吸器疾患又は腎不全の患者に対して、在宅において麻薬の注射を行っている末期の患者

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

外来で抗悪性腫瘍剤の注射を行い、携帯型ディスポーザブル注入ポンプなどを用いてその後も連続して自宅で抗悪性腫瘍剤の注入を行う場合においては、本加算を算定できない。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算1140069102,500点