医科診療報酬事典

C156

透析液供給装置加算

10,000点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

注在宅血液透析を行っている入院中の患者以外の患者に対して、透析液供給装置を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

透析液供給装置は患者1人に対して1台を貸与し、透析液供給装置加算には、逆浸透を用いた水処理装置・前処理のためのフィルターの費用を含む。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
透析液供給装置加算11400951010,000点