C152-2
持続血糖測定器加算
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合
イ2個以下の場合1,320点
ロ3個又は4個の場合2,640点
ハ5個以上の場合3,300点
2間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合
イ2個以下の場合1,320点
ロ3個又は4個の場合2,640点
ハ5個以上の場合3,300点
注1別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、持続血糖測定器を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
2当該患者に対して、プログラム付きシリンジポンプ又はプログラム付きシリンジポンプ以外のシリンジポンプを用いて、トランスミッターを使用した場合は、第1款の所定点数にそれぞれ3,230点又は2,230点を加算する。ただし、この場合において、区分番号C152に掲げる間歇注入シリンジポンプ加算は算定できない。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)入院中の患者以外の患者であって次に掲げる者に対して、持続的に測定した血糖値に基づく指導を行うために持続血糖測定器を使用した場合に算定する。
ア間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合
(イ)血糖コントロールが不安定な1型糖尿病患者又は膵全摘後の患者であって、持続皮下インスリン注入療法を行っている者。
(ロ)低血糖発作を繰り返す等重篤な有害事象がおきている血糖コントロールが不安定な2型糖尿病患者であって、医師の指示に従い血糖コントロールを行う意志のある、持続皮下インスリン注入療法を行っている者。
イ間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合
(イ)急性発症若しくは劇症1型糖尿病患者又は膵全摘後の患者であって、皮下インスリン注入療法を行っている者。
(ロ)内因性インスリン分泌の欠乏(空腹時血清Cペプチドが 0.5ng/mL 未満を示すものに限る。)を認め、低血糖発作を繰り返す等重篤な有害事象がおきている血糖コントロールが不安定な2型糖尿病患者であって、医師の指示に従い血糖コントロールを行う意志のある、皮下インスリン注入療法を行っている者。
(2)持続血糖測定器加算を算定する場合は、(1)のいずれに該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。また、(1)のイの(ロ)に該当する場合、直近の空腹時血清Cペプチドの測定値を併せて記載すること。
(3)間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合、同一月において、「C152」間歇注入シリンジポンプ加算と当該加算は、併せて算定できない。ただし、間歇注入インスリンポンプと連動していない持続血糖測定器については「注2」の加算を算定できず、間歇注入インスリンポンプを併用した場合には「C152」間歇注入シリンジポンプ加算を併せて算定できる。
(4)間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器と間歇注入インスリンポンプを併用した場合には、「注2」に規定する加算は算定できず、「C152」間歇注入シリンジポンプ加算を併せて算定できる。
(5)入院中の患者に対して、退院時に「C101」在宅自己注射指導管理料を算定すべき指導管理を行った場合は、退院の日に限り、在宅自己注射指導管理料の所定点数及び持続血糖測定器加算の点数を算定できる。この場合において、当該保険医療機関において当該退院月に外来、往診又は訪問診療において在宅自己注射指導管理料を算定すべき指導管理を行った場合であっても、指導管理の所定点数及び持続血糖測定器加算は算定できない。
(6)「注2」に規定するシリンジポンプを使用する際に必要な輸液回路、リザーバーその他療養上必要な医療材料の費用については、所定点数に含まれる。
(7)間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合には、次のいずれも満たす場合に算定できる。
ア関連学会が定める適正使用指針を遵守すること。
イ次のいずれかに掲げる者が、患者又は患者家族等に対し、持続血糖測定器の使用方法の十分な説明、持続血糖測定器の結果に基づく低血糖及び高血糖への対応、及び持続血糖測定器の結果と症状が一致しない場合においては自己血糖測定を行うこと等、必要な指導を行っていること。
(イ)糖尿病の治療に関し、専門の知識及び5年以上の経験を有し、持続血糖測定器に係る適切な研修を修了した常勤の医師
(ロ)糖尿病の治療に関し、持続皮下インスリン注入療法に従事した経験を2年以上有し、持続血糖測定器に係る適切な研修を修了した常勤の看護師、薬剤師又は臨床検査技師
ウイの(イ)及び(ロ)に掲げる適切な研修とは、次のいずれにも該当する研修のことをいう。
(イ)医療関係団体が主催する研修であること。
(ロ)糖尿病患者への生活習慣改善の意義・基礎知識、評価方法、セルフケア支援、持続血糖測定器に関する理解・活用及び事例分析・評価等の内容が含まれているものであること。
(8)間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合は、患者ごとに指導者名が記載されている指導記録を作成し、患者に提供すること。また、指導記録の写しを診療録に添付すること。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合)(2個以下の場合)届出114028770 | 1,320点 |
| 持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合)(3個又は4個の場合)届出114028870 | 2,640点 |
| 持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合)(5個以上の場合)届出114028970 | 3,300点 |
| 持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合)(2個以下の場合)届出114046550 | 1,320点 |
| 持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合)(3個又は4個の場合)届出114046650 | 2,640点 |
| 持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合)(5個以上の場合)届出114046750 | 3,300点 |
| 持続血糖測定器加算(プログラム付きシリンジポンプを使用した場合)114029070 | 3,230点 |
| 持続血糖測定器加算(プログラム付きシリンジポンプ以外を使用した場合)114029170 | 2,230点 |